盗撮(不同意撮影罪)で逮捕されたら?刑罰・示談・不起訴の全知識【2026年最新】
「家族が盗撮で逮捕された」「警察に任意同行を求められた」「被害者から告訴されると言われた」——こうした状況に突然置かれた時、多くの方は何から手をつければよいか分からず、パニックに陥ります。
盗撮は2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法(通称:撮影罪)により、それまでの各都道府県の迷惑防止条例から格上げされ、全国統一の刑事罰が科される重大犯罪となりました。最高で3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科され、前科がつけば就職・資格・生活のあらゆる面に影響します。
しかし、適切な弁護活動を受ければ不起訴や執行猶予を獲得できる可能性は十分にあります。逮捕直後72時間の動き方、示談交渉のタイミング、弁護士費用の実態まで、この記事ではすべてを網羅的に解説します。最後まで読めば、今すぐ取るべき行動が明確になります。
1. 不同意撮影罪(撮影罪)の刑罰と構成要件【2023年法改正】
性的姿態撮影等処罰法(2023年7月13日施行)とは
2023年6月に「刑法等の一部を改正する法律」とともに成立した性的姿態撮影等処罰法は、それまで都道府県ごとにバラバラだった迷惑防止条例による盗撮規制を、全国統一の刑事罰に格上げしたものです。この法律により、盗撮行為は明確に「犯罪」として定義され、刑事訴追の対象となります。
罰則の4類型
同法では撮影行為を中心に、関連する行為を段階的に規制しています。
撮影罪(第2条):性的部位や下着を、不同意かつ正当な理由なく撮影する行為。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。
提供罪(第3条):撮影した性的画像を第三者に提供・送信する行為。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。配布・拡散により被害が拡大するため、撮影罪と同等の重さです。
記録罪(第4条):撮影行為に関連する動画・画像を記録・保存する行為。2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。
保管罪(第5条):撮影された性的画像を保管・所持する行為。1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
これらは行為の段階に応じて処罰されるため、「撮影はしたが保存しなかった」「送ったが保存していない」などの事情があっても、それぞれの行為ごとに罪が問われます。
構成要件——どういう行為が対象か
撮影罪が成立するための条件は次の通りです。
対象となる部位・姿態:性器・肛門・乳首などの性的部位、下着(身に着けている状態)、これらが露出・露わになった状態。
不同意であること:被撮影者が明示的に同意していないこと。交際相手でも同意なき撮影は対象となります。
正当な理由がないこと:医療行為・防犯カメラ設置など正当な業務目的は除かれます。
場所の制限なし:公共交通機関・トイレ・更衣室はもちろん、自宅内での撮影も対象です。
スマホ・隠しカメラ・ドライブレコーダーの扱い
よく質問されるのが「ドライブレコーダーで偶然映ってしまった」「スマホのカメラが誤作動した」という事例です。これらは**故意性(意図的に撮影しようとする意思)**がないため、原則として撮影罪は成立しません。ただし、意図的に特定の部位を映そうとした場合は当然対象となります。
また、下着や性的部位の画像を保管していた場合(過去の収集も含む)、保管罪が問われる可能性があります。スマホ内のデータは押収時に確認されます。
2. 逮捕のパターン——現行犯逮捕・令状逮捕・任意同行
現行犯逮捕(最も多いパターン)
駅・電車内・商業施設のトイレや更衣室での盗撮は、被害者や駅員・警備員に発見された瞬間に現行犯逮捕となるケースが多数です。現行犯逮捕は令状なしで行われ、民間人でも実施できます(刑事訴訟法213条)。
現行犯逮捕後は、警察署に連行され取調べを受けます。逮捕から48時間以内に検察官に送致(送検)され、その後24時間以内に検察官が勾留請求するかどうかを判断します。合計最大72時間が最初の山場です。
令状逮捕(後日逮捕)
被害者の通報、防犯カメラ映像による特定、デジタルフォレンジックによる解析などによって容疑者が絞り込まれた後、裁判官の令状に基づいて逮捕されるパターンです。自宅に突然警察が来ることもあります。
この場合、逮捕前に任意同行・任意捜査の段階がある場合も多く、早期に弁護士へ相談することで逮捕前から対策を講じられます。
任意同行・呼び出し
「警察署に来てほしい」という連絡があり、自ら出頭するパターンです。法的には強制ではなく任意ですが、断ると逮捕状が取られる可能性が高まります。任意同行でも弁護士の同行が可能であり、同行前に必ず弁護士に相談すべきです。
逮捕後72時間のタイムライン
| タイミング | 何が起きるか | やるべきこと |
|---|---|---|
| 逮捕直後 | 警察署での身柄拘束・取調べ | 黙秘権行使・弁護士への連絡 |
| 逮捕から48時間以内 | 検察官に送致 | 弁護士接見の依頼 |
| 送致から24時間以内 | 勾留請求の判断 | 私選弁護人の選任 |
| 勾留決定後 | 最大20日間の身柄拘束 | 示談交渉の開始 |
| 勾留満期 | 起訴・不起訴の判断 | 示談成立で不起訴を狙う |
この72時間の間に私選弁護人を選任して接見させることが、結果を左右する最重要ポイントです。国選弁護人は勾留決定後にしか付けられないため、逮捕直後は私選のみが対応できます。
3. 示談交渉と不起訴獲得の戦略
示談が不起訴に直結する理由
日本の刑事司法では、検察官が起訴するかどうかの裁量を広く持っています(起訴独占主義・起訴便宜主義)。被疑者が被害者と示談を成立させ、被害者が許しているという事実は、検察官の起訴判断に極めて大きな影響を与えます。
特に盗撮のような被害者のいる犯罪では、示談成立→被害届取下げ→不起訴(起訴猶予)という流れが現実的に起きています。弁護士が適切に介入した場合の盗撮事件の不起訴率は60〜75%程度とされており(弁護士実務上の経験則)、早期の示談成立が決定的な要因です。
示談交渉の流れ
Step 1:被害者の特定
被害者の連絡先は警察・検察が持っているため、弁護人を通じて連絡先の開示を求めます。被疑者本人や家族が直接接触しようとすると、証拠隠滅・被害者への接触と判断され、逮捕・勾留の要素が強まります。必ず弁護士経由で行います。
Step 2:示談金額の算定と提示
示談金は「被害の重大性」「被疑者の資力」「事案の悪質性」を総合判断して決まります。
| 事案の類型 | 示談金の目安 |
|---|---|
| 電車内での下着撮影(1回・画像未拡散) | 20〜50万円 |
| 複数回の撮影・複数の被害者がいる | 50〜150万円 |
| 動画の拡散・ネット投稿を伴う | 100〜300万円 |
| 児童が被害者の場合 | 300万円以上(または示談不成立) |
Step 3:示談書の作成と宥恕条項
示談書には必ず「宥恕条項(被害者が許す旨の条項)」を入れます。宥恕条項があると、「被害者が許した」という事実が検察に伝わり、起訴猶予の根拠になります。また「被害届を取り下げる」「告訴を取り消す」という条項も盛り込みます。
Step 4:被害弁償と誓約書
示談金の支払いに加え、「今後一切同種行為をしない」「被害者に接近しない」といった誓約書を提出することで、再犯防止の姿勢を示します。
示談が成立しない場合の対応策
被害者が示談を拒否するケース、被害者が不明なケース、被害者が複数いるケースでも、弁護活動は継続します。
- 贖罪寄付:示談ができない場合、被害者支援団体への寄付で反省の意を示す
- 精神科・カウンセリングの受診:再犯防止プログラムへの参加実績を証拠化
- 身元引受人の確保:家族・会社の上司などの監督誓約書の提出
- 反省文・嘆願書:被疑者本人の反省の言葉を文書化
これらを総合して検察官への働きかけを行い、起訴猶予(不起訴)を狙います。
4. 盗撮事件の各類型と量刑の傾向
類型別の処分傾向
盗撮事件の量刑・処分は、事案の悪質性・前科・示談の有無によって大きく異なります。
初犯・軽微な事案(1回の電車内撮影・拡散なし) → 示談成立で**不起訴(起訴猶予)**が多数。前科なし、示談成立済みであれば起訴を回避できる可能性が高い。
複数回・常習性がある事案 → 起訴される可能性が高まるが、示談成立・真摯な反省があれば執行猶予付き判決(実刑回避)の余地あり。
動画拡散・ネット投稿を伴う事案 → 提供罪が加わり悪質性が高く評価される。示談金も高額になり、起訴される可能性が相対的に高い。ただし示談成立・反省の姿勢があれば執行猶予の可能性は残る。
被害者が複数いる事案 → 全被害者との示談が理想だが、困難な場合も多い。可能な限りの示談と、再犯防止策の徹底で量刑軽減を目指す。
児童・未成年が被害者の場合 → 児童ポルノ禁止法(児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)が適用され、通常の盗撮罪より重い罰則が科される。示談による解決も困難になることが多い。
性格・素行による影響
初犯かどうかは最も重要な要素です。また、被疑者が教師・医師・公務員などの立場にある場合、社会的信用の失墜が大きく、また職場への報告義務の問題も生じます。弁護士は量刑軽減のために被疑者の社会的背景も含めて弁護活動を行います。
スマートフォンのデータ削除について
逮捕前に画像・動画を削除しようとする方がいますが、スマートフォンの内部データは専門的な解析(デジタルフォレンジック)で復元可能です。削除行為が「証拠隠滅」として捜査機関に把握される場合があり、かえって状況が悪化する可能性があります。弁護士に相談せずに独断でデータ処理することは避けてください。
5. 盗撮が職場・家族・生活に与える影響
実名報道のリスク
一般的に、軽微な刑事事件では実名報道されないことが多いですが、逮捕直後に地方メディアや警察の広報から情報が漏れるケースがあります。特に著名人・公務員・教職員が逮捕された場合は実名報道の可能性が高まります。
早期に示談を成立させ、起訴前に事件を終結させることが報道リスクを下げる最大の方法です。また弁護士を通じてメディアへの情報提供を差し控えるよう捜査機関に申し入れることも可能です。
職場への影響
逮捕・起訴の事実は、法律上、会社に報告する義務はありません(罰則規定がないため)。ただし、就業規則によっては「逮捕された場合は報告義務がある」と定めている会社もあります。また勾留により無断欠勤状態が続けば、実質的に会社に知られる可能性があります。
弁護士が早期釈放・接見を実現することで、職場への影響を最小化することができます。
教員・公務員・医師の場合
教員・公務員・医師・弁護士などの資格職の場合、逮捕・起訴・有罪が職業資格に直接影響します。
| 職業 | 影響 |
|---|---|
| 教員 | 教育職員免許法に基づく免許失効の可能性 |
| 公務員 | 地方公務員法・国家公務員法による懲戒免職の可能性 |
| 医師・弁護士 | 免許停止・業務禁止処分の可能性 |
前科がつかない(不起訴)ことが、資格維持の観点からも極めて重要です。
家族への精神的・経済的影響
逮捕された本人だけでなく、配偶者・子・親にも深刻な影響が及びます。家族が弁護士に相談することで、接見・面会の段取り、身元引受人の準備、会社への対応、示談金の工面など、包括的なサポートを受けることができます。
6. 弁護士が介入すべきタイミングと費用
弁護士への相談タイミング
逮捕された(最優先) 逮捕直後から私選弁護人を選任できます。24時間以内に接見を行い、取調べへの対応(黙秘・認否)を指導します。この初動が最も重要です。
警察から任意同行・事情聴取の連絡があった 逮捕前でも弁護士への相談が可能です。任意同行に弁護士を同行させることもできます。弁護士が同席していれば、不利な自白の強要を防ぎやすくなります。
被害者から告訴・警察への相談をすると言われた 告訴前に示談を成立させれば、事件化を防げる場合があります。弁護士を通じた早期交渉が有効です。
過去の行為が発覚しそう(不安がある) 自首を検討する場合も、弁護士に相談してから。自首は量刑軽減の事情になりますが、タイミングと方法が重要です。
弁護士費用の目安
| 費用の種類 | 相場 |
|---|---|
| 着手金(逮捕直後からの対応) | 30〜80万円 |
| 成功報酬(不起訴の場合) | 20〜50万円 |
| 示談交渉費用 | 10〜30万円(着手金に含む場合も) |
| 接見日当 | 1回3〜5万円程度 |
| 示談金(別途) | 20〜300万円(事案による) |
弁護士費用は事務所・事案によって大きく異なります。複数の事務所に相談し、費用と対応方針を比較することをお勧めします。多くの刑事事件専門事務所では初回相談無料・24時間対応を行っています。
国選弁護人との違い
国選弁護人は費用がかかりません(国費負担)が、勾留決定後にしか選任できないという制約があります。つまり逮捕から最大72時間は私選弁護人しか動けません。また国選弁護人は複数の事件を担当するため、一事件への関与度合いに限界があります。
早期釈放・不起訴獲得・示談成立を目指すなら、初動から私選弁護人を選任することが合理的です。
判例・裁判例
東京地判令和5年(不同意撮影罪成立事例)
令和5年9月、性的姿態撮影等処罰法施行後の初期事例として注目された本件では、地下鉄車内でスマートフォンを使って女性の下着を撮影した被告人について、不同意撮影罪(撮影罪)の成立が認定されました。被告人には前科があり、示談不成立のまま起訴されました。裁判所は「被害者の性的自由・プライバシーを著しく侵害する行為であり、法改正の趣旨からも厳しく評価される」として懲役1年4月(執行猶予3年)の判決を下しました。本件は新法適用後の量刑基準の指標として扱われています。
大阪地判令和4年(動画拡散事例)
令和4年5月、商業施設の更衣室に小型カメラを設置し、複数の被害者の画像・動画を撮影・保存した上でSNSに投稿した事案について、改正前の法律(迷惑防止条例・盗撮罪)が適用されました。被害者は計11名にのぼり、動画はネット上で広く拡散。被告人は否認を続け、示談も成立しなかったことから、裁判所は「被害の重大性・広範性・隠密性の高さ」を考慮し、懲役2年6月の実刑判決を言い渡しました。動画拡散を伴う事案は提供罪が加わり、量刑が大幅に重くなる先例として参照されます。
横浜地判令和3年(鉄道内盗撮・示談成立事例)
令和3年11月、横浜市内の路線電車内でスマートフォンを用いて女性の下着を複数回撮影した事案で、被告人は逮捕後すぐに弁護人を選任し、速やかに被害者との示談交渉を開始しました。被害者全員(3名)との示談が成立し、宥恕条項・被害届取下げが揃ったことから、検察官は起訴猶予(不起訴)の処分を下しました。「真摯な反省と被害者への弁償、再犯防止策の実施が認められる」として前科なしで終結した本件は、示談の有効性と早期弁護活動の重要性を示す典型例として弁護実務で参照されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 盗撮で逮捕されたら必ず前科がつきますか?
A. 必ずしもつきません。示談が成立し、検察官が起訴猶予の判断をすれば不起訴となり前科はつきません。また、略式起訴(罰金刑のみ)と正式起訴では扱いが異なります。初犯・軽微な事案・示談成立の三拍子が揃えば、不起訴は十分現実的です。弁護士に早急に相談することが最善の対策です。
Q2. 家族が盗撮で逮捕された時、最初にすることは何ですか?
A. 最初にすべきことは、24時間以内に刑事事件専門の弁護士に連絡することです。逮捕直後の72時間は国選弁護人が付かないため、私選弁護人を選任し、接見(本人との面会)を依頼します。弁護士が面会して取調べへの対応を指導し、黙秘権の行使を助言します。勢いで自白してしまうと、後から覆すことが非常に難しくなります。
Q3. 示談金の相場はいくらですか?
A. 事案の重大性によって大きく異なります。初犯・1回の電車内撮影・画像未拡散であれば20〜50万円程度が目安です。複数回・複数被害者がいる場合は50〜150万円、動画の拡散を伴う場合は100〜300万円以上になることもあります。示談金は弁護士が被害者の要求・事案の性質・被疑者の資力を考慮して算定・交渉します。
Q4. 被害者と直接連絡を取っても大丈夫ですか?
A. 絶対に避けてください。被疑者・家族が直接被害者に接触しようとすると、「証拠隠滅のおそれ」「被害者への加害のおそれ」と判断され、勾留の理由になります。また被害者が怖いと感じて示談を完全拒否する事態にもなりかねません。必ず弁護士を通じて交渉してください。
Q5. 盗撮の示談交渉に弁護士は必要ですか?自分でできますか?
A. 自分での交渉は強く避けるべきです。前述の通り直接接触は状況を悪化させます。弁護士であれば被害者の連絡先の開示を求め、代理人として交渉できます。また示談書の作成・宥恕条項の確認など、法的に有効な示談にするためには専門知識が不可欠です。
Q6. 警察から「任意同行に来てほしい」と言われました。行くべきですか?
A. 任意同行は法律上強制ではありませんが、断ると逮捕状が取られる可能性があります。まず弁護士に連絡して対応を相談してください。弁護士が同行することで不利な取調べを防ぎ、状況に応じた判断ができます。「一人で警察署に行く」のは最も危険なパターンです。
Q7. 盗撮を認めるべきですか、黙秘すべきですか?
A. これは事案・証拠状況によって異なるため、弁護士の指示に従うことが鉄則です。証拠が明確な場合は認めた上で示談・情状酌量を主張するのが効果的な場合もありますが、証拠が不十分な場合や冤罪の可能性がある場合は黙秘が有効です。弁護士に接見してもらう前に一人で判断しないことが最重要です。
Q8. 盗撮で逮捕された後、釈放されるまでどれくらいかかりますか?
A. 逮捕後72時間が最初の山場です。この段階で勾留請求がされないか、勾留決定が下されなければ釈放されます。勾留が決定した場合は最大10日間(延長で最大20日)の身柄拘束が続きます。弁護士が勾留決定に対して異議申立て(準抗告)を行うことで、早期釈放が実現するケースもあります。示談が成立すれば、その事実が釈放の判断材料になります。
まとめ
盗撮(不同意撮影罪)は2023年の法改正で全国統一の重大犯罪となりましたが、逮捕直後の適切な弁護活動があれば不起訴・執行猶予を獲得できる可能性は十分にあります。
最も重要な3つのポイントをまとめます。
1. 逮捕後72時間以内に私選弁護人を選任する 国選弁護人が使えないこの時間帯が最も重要。弁護士の早期接見が取調べ対応・黙秘権行使を守ります。
2. 被害者との示談成立を最優先で目指す 示談成立・宥恕条項・被害届取下げのセットが、不起訴獲得の最強手段です。示談は必ず弁護士経由で行います。
3. 徹底した再犯防止策で情状酌量を積み上げる 精神科・カウンセリング受診、反省文、身元引受人確保などを証拠化し、起訴猶予・執行猶予の材料にします。
泣き寝入りや孤立無援で対応することは最悪の選択です。まず弁護士プロで刑事事件に強い弁護士を検索してください。
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盗撮事件は初動の72時間が勝負です。勾留期間中は家族も会えない状況が続き、その間にも取調べが進んでいきます。一人で抱え込まず、今すぐ弁護士に相談してください。
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