骨折の慰謝料|部位別相場と後遺障害認定を完全解説

骨折で入院・リハビリ中だが慰謝料はいくら?」「後遺障害が残ったらどうなる?」「部位で慰謝料は変わる?」——交通事故で骨折は重傷類型に該当し、慰謝料は 赤い本別表I で算定。むち打ちより高額です。

結論から言えば、骨折の慰謝料は 入院1ヶ月+通院3ヶ月で115万円、入院3ヶ月+通院6ヶ月で 244万円(弁護士基準)。後遺障害が残れば、12級290万円・10級550万円・8級830万円が追加で認められます。総額は数百万〜数千万円規模になるケースが大半です。

骨折部位ごとに治療期間・後遺障害認定の可能性が異なり、鎖骨・肋骨・脊椎・大腿骨・上腕骨・手指 で慰謝料総額に大きな差。本記事では、骨折慰謝料について 部位別相場・入通院早見表・後遺障害認定・変形治癒/可動域制限・リハビリ・増額のコツ まで、判例と実例で完全解説します。

骨折慰謝料の入通院早見表(赤い本別表I)

骨折慰謝料の入通院期間別早見表(赤い本別表I)

骨折は別表I(重傷用)が適用

骨折はレントゲン・MRIで他覚的所見が明確なため、弁護士基準の 別表I(重傷用) で算定されます。むち打ちの別表IIより約30%高額です。

入通院期間別の慰謝料

入院期間 通院1ヶ月 通院3ヶ月 通院6ヶ月 通院1年
0(通院のみ) 28万 73万 116万 154万
入院1ヶ月 53万 115万 165万 211万
入院2ヶ月 77万 152万 197万 244万
入院3ヶ月 92万 188万 244万 282万
入院6ヶ月 154万 244万 294万 320万

自賠責基準との比較

自賠責基準は 1日4,300円 の単純計算で、骨折でも増額されません。

  • 入院1ヶ月+通院3ヶ月:自賠責約77万 vs 弁護士基準115万円(+38万)
  • 入院3ヶ月+通院6ヶ月:自賠責約155万 vs 弁護士基準244万円(+89万)

リハビリ期間も通院期間に算入

骨折後のリハビリも 通院期間 に含まれます。骨癒合後の機能回復のためのリハビリは、医師の指示があれば慰謝料計算上の通院期間として認められます。

通院頻度の重要性

満額慰謝料を受けるには 月10回以上(週2〜3回) の通院が必要。月数回の通院では減額調整の可能性があります。

→ 慰謝料計算は「慰謝料 計算方法」、相場は「慰謝料 相場」を参照。

部位別の骨折慰謝料相場

骨折部位別の通院期間目安と慰謝料相場

主要骨折部位の治療期間目安

骨折部位 入院期間 通院期間 後遺障害可能性
鎖骨骨折 0〜1ヶ月 3〜6ヶ月 12級・14級
肋骨骨折 0〜2週間 1〜3ヶ月 14級・無し
脊椎骨折(腰椎・胸椎) 1〜3ヶ月 6ヶ月〜1年 11級・8級
大腿骨骨折 1〜3ヶ月 6ヶ月〜1年 12級・10級・8級
上腕骨骨折 1〜2ヶ月 4〜8ヶ月 12級・10級
前腕骨折(橈尺骨) 0〜1ヶ月 3〜6ヶ月 12級・14級
手指骨折 0〜2週間 2〜4ヶ月 12級・14級
足首骨折 0〜1ヶ月 4〜8ヶ月 12級・10級
顔面骨折 1〜2週間 2〜4ヶ月 7級〜12級(外貌)
頭蓋骨骨折 1〜3ヶ月 6ヶ月〜1年 1〜9級(脳挫傷併発時)

鎖骨骨折のケース

最も多い骨折部位の一つ。

  • 通院4〜6ヶ月で慰謝料 89〜116万円(弁護士基準別表I)
  • 後遺障害12級認定で +290万円
  • 後遺障害逸失利益(年収500万・35歳):+1,041万円
  • 合計:1,500〜1,800万円規模

大腿骨骨折のケース

最も重度の骨折類型。

  • 入院3ヶ月+通院6ヶ月で 244万円
  • 後遺障害10級認定で +550万円
  • 後遺障害逸失利益(労働能力喪失27%):+1,800万円
  • 合計:2,500〜3,000万円規模

脊椎骨折のケース

長期治療が必要で慰謝料が高額化。

  • 入院2ヶ月+通院1年で 244万円
  • 後遺障害11級認定で +420万円
  • 後遺障害逸失利益(労働能力喪失20%):+1,400万円
  • 合計:2,000〜2,500万円規模

高次脳機能障害(脳挫傷併発)

頭部骨折で脳挫傷を伴うと、高次脳機能障害 が後遺障害として認定されることも。1〜3級認定なら数億円規模になります。

主要判例の実額

  • 東京地判 平成30年7月:右鎖骨骨折・12級6号認定 → 慰謝料116万+後遺障害290万+逸失935万 = 約1,341万円
  • 大阪地判 令和元年5月:脛骨腓骨骨折・10級11号認定 → 慰謝料244万+後遺障害550万+逸失1,800万 = 約2,594万円
  • 横浜地判 令和2年9月:腰椎圧迫骨折・11級7号認定 → 慰謝料244万+後遺障害420万+逸失1,400万 = 約2,064万円

骨折治療と将来手術費

骨折治療中の入通院費用に加え、将来必要となる再手術 も損害賠償の対象になります。

  • 抜釘手術(インプラント除去)の費用
  • 関節置換術が将来必要な場合
  • リハビリの継続費用

医師の見立てで将来手術が予定される場合、その費用も損害として請求可能です。

骨折で認定されやすい後遺障害

骨折で認定されやすい後遺障害等級

主要な後遺障害等級

等級 慰謝料 典型的な状態
8級 830万 関節用廃(機能完全喪失)
10級 550万 関節著しい機能制限
11級 420万 椎体圧迫骨折・1/2機能喪失
12級 290万 関節可動域1/2制限・変形治癒
14級 110万 軽微な機能障害・痛み残存

12級認定の典型例

最も多い後遺障害認定が12級。

  • 12級6号:上肢関節1/2機能制限
  • 12級7号:下肢関節1/2機能制限
  • 12級8号:長管骨に変形を残す
  • 12級13号:神経症状(局部に頑固な)

関節可動域制限の認定

骨折後に関節可動域が制限されると、可動域比率で等級が変わります。

  • 健側の3/4以下(25%以上制限):12級
  • 健側の1/2以下(50%以上制限):10級
  • 完全な機能喪失:8級

リハビリで可動域が回復すれば等級が下がるため、症状固定のタイミング が結果を大きく左右します。

変形治癒の認定

骨折部位が 歪んだまま癒合 した場合、「変形治癒」として12級8号が認定されることがあります。

  • 鎖骨:肉眼で確認できる変形→12級8号
  • 鼻骨:明らかな変形→12級14号
  • 脊椎:椎体圧迫骨折→11級7号

後遺障害申請のポイント

骨折での後遺障害認定を勝ち取るには:

  • レントゲン・CT・MRIの 連続的な画像保存
  • 関節可動域の 客観的測定(角度計使用)
  • 機能制限が 生活・仕事に与える影響 の記録
  • 専門医による後遺障害診断書

→ 後遺障害は「後遺障害慰謝料」、等級は「後遺障害等級」、認定は「後遺障害認定」を参照。

リハビリ期間と治療費打ち切り対策

骨折のリハビリ期間と治療費打ち切り対策

骨折のリハビリ期間

骨折治療は3段階で進みます。

ステージ①:急性期(事故〜2週間)

  • 整形外科を受診
  • レントゲン・CTで診断確定
  • 固定(ギプス・装具・手術)
  • 入院(重症の場合)

ステージ②:骨癒合期(2週間〜3ヶ月)

  • 安静と部分的負荷
  • 経過観察のレントゲン
  • 軽度のリハビリ開始
  • 自宅療養

ステージ③:機能回復期(3ヶ月〜1年)

  • 本格的リハビリ
  • 関節可動域訓練
  • 筋力回復訓練
  • 症状固定の判断

治療費打ち切り対策

任意保険会社は3〜6ヶ月で治療費打ち切りを通告してきますが、骨折は長期治療が必要なケースが多いため、安易に応じてはいけません。

対策①:医師の継続治療意見書

担当医師に 「骨癒合の進行が遅く、リハビリ継続が必要」 という意見書を発行してもらう。

対策②:症状固定の慎重判断

可動域制限が残っているうちは症状固定を急がない。リハビリで改善が止まった時点が適切なタイミング。

対策③:健康保険で立替治療

打ち切られたら健康保険で立替治療継続。後日示談時に既払金として請求します。

対策④:弁護士介入

弁護士介入で打ち切り判断を覆すケース多数。弁護士費用特約があれば実質負担0。

→ 打ち切り対策は「打ち切り後 慰謝料」、治療費負担は「治療費 引かれる」を参照。

後遺症固定のベストタイミング

  • 早すぎる:認定機会を失う・治療費請求できない
  • 適切:可動域改善が止まった時点(6ヶ月〜1年)
  • 遅すぎる:治療費打ち切りリスク

医師と弁護士に相談しながら慎重に判断します。

骨折慰謝料を増額する5つのコツ

骨折慰謝料を増額する5つのコツ

コツ①:適切な通院頻度の維持

月10回以上の通院を継続することで、別表I通りの満額慰謝料を確保。月数回では減額のリスク。骨癒合期は月7〜10回・機能回復期は月10回以上が標準的目安です。

コツ②:MRI・CT画像の保管

骨折治療中に撮影した 画像をすべて保管。後遺障害認定時に画像が決め手になります。病院から画像CD-ROMを取り寄せ、自宅でも保管するのが安全です。

コツ③:関節可動域の客観測定

可動域制限の主張には 角度計による客観測定 が必須。医師に依頼して測定値を診療録に残します。

コツ④:弁護士主導の被害者請求(最重要)

後遺障害認定は弁護士主導の被害者請求で 認定率10〜20%向上。骨折は等級が高くなりやすいため、専門弁護士の関与で大幅増額が期待できます。特に12級・10級・8級など中重度の認定では、被害者請求で 数百万円規模 の差が生まれます。

コツ⑤:弁護士基準で交渉(必須)

任意保険会社の提示は弁護士基準の50〜60%。弁護士介入で 1.5〜3倍 に増額が標準。骨折事案では特に逸失利益部分の差が大きく、年収・年齢次第で1,000万単位の差になります。

増額シミュレーション

入院1ヶ月+通院6ヶ月+12級認定(鎖骨骨折)のケース:

  • 任意保険提示:通院120万+後遺障害200万+逸失800万= 1,120万円
  • 弁護士基準:通院165万+後遺障害290万+逸失1,041万= 1,496万円
  • 増額分:376万円

弁護士費用50万円を引いても、手取り増分は 約326万円 です。

→ 増額方法は「慰謝料 増額方法」、弁護士特約は「弁護士費用特約」を参照。

骨折慰謝料のFAQ

Q0|骨折直後にやるべきことは何ですか?

A. ①整形外科を必ず受診(整骨院ではNG)、②レントゲン・CT撮影で確定診断、③加害者・保険会社の特定、④弁護士に相談(早期の事案ほど有利)。事故から1週間以内 の専門医診断が証拠保全の鉄則です。

Q1|鎖骨骨折で通院4ヶ月でしたが慰謝料はいくら?

A. 通院のみ4ヶ月で 89万円(弁護士基準別表I)。手術・入院があれば+50〜100万。後遺障害12級認定なら追加で290万+逸失利益。

Q2|骨折は別表IとIIどちらで計算しますか?

A. 骨折は 別表I(重傷用) が原則。レントゲンで明確な他覚的所見があるためです。むち打ち(別表II)より約30%高額になります。

Q3|大腿骨骨折で入院・リハビリしましたが慰謝料は?

A. 入院3ヶ月+通院6ヶ月で 244万円(弁護士基準)。後遺障害10級認定なら +550万円+逸失利益で総額2,500万〜3,000万円規模が相場です。

Q4|骨が変形治癒した場合は何級ですか?

A. 部位により 12級8号(長管骨の変形) や12級14号などが認定されます。慰謝料290万円+逸失利益(年齢・年収で変動)で総額数百万〜千万単位の追加賠償が見込めます。

Q5|骨折治療中に保険会社が治療費打ち切りを通告してきました。

A. 安易に応じず、医師に治療継続意見書を発行依頼。骨折は長期治療が必要で、3〜6ヶ月での打ち切りは医学的に不適切なケースが多数。弁護士相談を推奨します。

Q6|骨折で後遺障害認定を受けるにはどうすれば?

A. ①症状固定後に申請、②MRI・CT・レントゲンの画像準備、③関節可動域の客観測定、④弁護士主導の被害者請求—の4ステップ。事前認定より認定率が10〜20%向上します。

Q7|手指骨折は慰謝料が低くなりますか?

A. 治療期間が短いため絶対額は小さくなりますが、後遺障害認定(12級・14級)が認められやすい部位。利き手の場合は逸失利益が大きくなります。指の機能制限は職業柄影響が大きい場合(ピアニスト・職人等)、特別な事情として増額交渉も可能です。

Q8|骨折で休業補償も請求できますか?

A. はい、休業損害 として別途請求可能。会社員なら源泉徴収票ベース、自営業者なら確定申告ベース、主婦なら賃金センサス女性平均で算定されます。

→ 休業損害は「休業損害」を参照。

まとめ|骨折は「別表I+後遺障害認定」で総額大幅増

骨折の慰謝料は、重傷類型として別表Iで算定 され、後遺障害認定が加わると総額が大幅に変わります。本記事のポイントは以下の3点です。

  • 入通院別表Iで通院のみ6ヶ月116万・入院併用なら数百万円規模
  • 後遺障害認定で12級+290万・10級+550万・8級+830万円が追加
  • 弁護士主導の被害者請求と弁護士基準で1.5〜3倍に増額可能

任意保険会社の提示をそのまま受け入れず、必ず弁護士に提示額を確認してもらいましょう。骨折は重傷ゆえに増額幅が大きいため、弁護士費用特約を活用しての専門弁護士依頼が王道です。

骨折は事故後の影響が長期に及ぶケースが多いため、症状固定の3ヶ月前 から弁護士に相談しておくのが理想的なタイミングです。

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